| 問題 介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設および特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用および予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。OかXか。 |
| 解答 O(介護保険法0121条01項01号~02号)。 Ⅰ.介護給付および予防給付に要する費用の100分の20 Ⅱ.介護給付(*1)および予防給付(*2)に要する費用の100分の15 *1:介護保険施設および特定施設入居者生活介護に係るものに限る。 *2:介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。 なお、国は、調整交付金として、100分の5を負担する。 |
| 介護保険法0121条(国の負担) ① 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 百分の二十 二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五 介護保険法0122条(調整交付金等) ② 前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の総額の百分の五に相当する額とする。 |