社労士H18-一般-09D

問題

介護保険の保険給付に関する処分または保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。OかXか。
解答

X。

「社会保険審査会」ではなく、「介護保険審査会」である(介護保険法0183条01項)。
介護保険法0183条(審査請求)

① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。