| R03-国年-06C 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定請求の受理および事実審査にかかる事務は、市町村長が行う。また、当該請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村である。 |
| 解答:O 設問の通り正しい。 |
| 国年令0001条の02第01項03号ヘ 国年令0001条の02(市町村が処理する事務) ① 法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。 三 法第十六条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 ヘ 死亡一時金 |