R07-国年-08A「国年法0109条の11第01項」

R07-国年-08A

 厚生労働大臣は、年金給付の過誤払いによる返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。
解答:X

 厚生労働大臣は、以下の収納を日本年金機構に行わせることができる。
① 保険料その他徴収金
② 過誤払いによる返還金
国年法0109条の11第01項

国年法0109条の11(機構が行う収納)


① 厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。