社労士H20-一般-10C

問題

要介護認定を受けようとする被保険者は、個性労働省令の定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。OかXか。
解答

O。

設問の通り「市町村に申請」である(介護保険法0027条01項)。
介護保険法0027条(要介護認定)

① 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。