社労士H20-一般-10B

問題

介護保険法においては、国および都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言および適切な援助をしなければならないと規定されている。OかXか。
解答

X。

国と都道府県の責務の説明が逆である(介護保険法0005条01項~02項)。

令和6年改正:介護保険法5条3項が新設された。
介護保険法0005条

① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。