| 問題 介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設および特定施設入居者生活介護にかかるものを除く。)に要する費用および予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)については、その100分の20に相当する額を負担する。OかXか。 |
| 解答 X。 「100分の20」ではなく、「100分の12.5」である(介護保険法0123条01項01号)。 Ⅰ.介護給付および予防給付に要する費用の100分の12.5(以下Ⅱを除く。) Ⅱ.介護給付(*1)および予防給付(*2)に要する費用の100分の17.5 *1:介護保険施設および特定施設入居者生活介護に係るものに限る。 *2:介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。 |
| 介護保険法0123条(都道府県の負担等) ① 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 百分の十二・五 二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五 |