| 問題 都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村は、この基本指針に即して5年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事計画を定める。OかXか。 |
| 解答 X。 「都道府県」ではなく、「厚生労働大臣」である(介護保険法0116条01項)。 また、「5年ごとに5年を一期」ではなく、「3年ごとに3年を一期」である(介護保険法0117条01項)。 |
| 介護保険法0116条(基本指針) ① 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 介護保険法0117条(市町村介護保険事業計画) ① 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 |