H29-国年-10E「国年令0002条01項」

H29-国年-10E

 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に住所を有する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされている。また、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または市町村長に対して行うこととされている。
解答:O

 設問の通り正しい。
国年令0002条01項

 国年令0002条(管轄)

 ① 法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。