■ 宅建士 R02-DEC-44-ウ


建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域以外に存するものであっても、宅地に該当する。


解答:O


H0002(用語の定義)

① この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。


R0001(公共施設)

① 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。