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■ 最判S43.08.02(西日本鉄道事件)
| R07-基安-07B 使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
| 根拠条文 ■ 最判S43.08.02(西日本鉄道事件) ● 使用者が従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも職場の従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このような所持品検査が就業規則等明示の根拠に基づいて行われるときは、特段の事情がない限り従業員は検査を受忍すべき義務を負う。使用者が就業規則の規定に基づき、また労働組合の了承を得て、電車運転手ら乗務員全員に対し、自然に脱靴せざるを得ないような状況の下で靴の中の検査を行った場合、乗務員の脱靴拒否は懲戒解雇事由に該当する。 ■ 労働契約法0015条(懲戒) ① 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |