| R07-国年-01C 市町村長は、国民年金法0016条(裁定)に規定する給付を受ける権利の裁定の「請求の受理」及び「請求の事実審査」に関する事務に関して、請求書、申請書、届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。 |
| 解答:O 設問通り正しい。 |
| 国年令0001条の02第01項03号 国年令0001条の02(市町村が処理する事務) ① 法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。 三 法第十六条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 イ (…中略…)老齢基礎年金(…中略…) ロ (…中略…)老齢年金 ハ (…中略…)障害基礎年金(…中略…) ニ (…中略…)遺族基礎年金(…中略…) ホ 寡婦年金 ヘ 死亡一時金 ト (…中略…)特別一時金 |