H28-国年-04E「国年法0003条03項」

H28-国年-04E

 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているため、当該申出の受理等の事務は、市町村長が行うことはできない。
解答:X

 設問の「申出の受理」及び「申出の事実審査」に関する事務は、市町村長が行うこととされている。
国年法0003条03項

国年法0003条(管掌)


③ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。