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【社会福祉士 過去問 35-31】

⇒ 常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、女性の活躍に関する行動計画を策定しなければならない。

⇒ また、事業主の責務として以下の3点が定められている。

① 女性労働者への職業生活の機会の提供

② 雇用する労働者のワークライフバランスの整備

③ 国や地方公共団体の施策への協力

【女性活躍推進法 0008 (一般事業主行動計画の策定等)】

① 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

② 〜 ⑧ 省略

【女性活躍推進法 0004 (事業主の責務)】

① 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。