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【社会福祉士 過去問 35-31】

⇒ 育児休業を取得できる対象者は日雇労働者以外のすべての労働者である。

⇒ したがって、正社員の労働者に限定されず、有期雇用のフルタイム労働者やパートタイム労働者も取得可能である。

⇒ 但し、有期雇用労働者にあっては、対象の子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が継続することが取得の条件となる。

【育児介護休業法 0005 (育児休業の申出)】

① 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる

② 〜 ⑦ 省略

【育児介護休業法 0002 (定義)】

① この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。

二 〜 五 省略