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【Chapter 01.01章→00節】
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【Chapter 01.01章→00節】
(目的)
0001条
① この法律は、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
⇒ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
Page 0001(準備中)
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